脅迫被害や恐喝被害で、警察に被害届け出しても返金はされません!
さくら生活安全相談解決所にも相談がたまにありますが、脅迫被害や恐喝被害で、相手にお金を脅かされてとられた事例で、警察に被害届けだせば、お金が返金されると思ってる人が多いです。
実務的に書くと
恐喝するような連中は
返金する気なら、最初から恐喝はやりません。
仮に逮捕されても初犯なら
恐喝くらいなら、余程金額が多額でない限り、執行猶予はつきます。
初犯でも私選弁護士を雇う人がいますが、初犯なら国選弁護人で充分です。
強姦や強盗や殺人や放火等なら、初犯でも執行猶予は絶望的ですが、脅迫や恐喝なら、執行猶予はつきます。
ですので示談などする必要がないのです。
刑事事件にしたら、相手から、示談の話をしてきて被害金も返金されると思ってる人は多いですが、そうはならない可能性の方が高いのです。
恐喝被害で警察に被害届け
イコール
返金されるのではない
覚えておいてください。