脅迫罪の成立要件(構成要件)
刑法の条文(第222条)では、脅迫罪を次のとおり規定しています。
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
脅迫罪の判断で難しいのは、この「害を加える旨を告知」という部分です。
どの程度で「害」とみなすのかが重要にとなります。
なお、「害を加える旨を告知」はよく「害悪の告知」と言われます。
害悪の要件と脅迫罪となる例です。
「害悪」に該当するためには、次の二つに該当する必要があります。
一般的(客観的)に恐怖を感じる内容
加害者の関与によって引き起こすことできると感じられる内容
一つ目に関しては、被害者が恐怖心を抱くか否かに関わらず、客観的に見て恐怖を感じる内容であれば脅迫に当たります。裏を返せば、たとえ被害者本人が恐怖心を抱いても、一般的には恐怖につながる内容でないのであれば、脅迫罪と認められないのです。
一般的に恐怖を感じる内容とは、「殺すぞ」「殴るぞ」「バラすぞ」といった具体的な行為だけでなく、「どうなっても知らないぞ?」といった抽象的であっても、危害を加えるととれる内容であれば脅迫罪に当たります。
一方で、単に一部の言動だけをもって恐怖に値するかの判断はできません。例えば、「殺す」という言葉は冗談で使われることも多いのですが、そのような状況下では恐怖には値しないため、脅迫罪とはなりません。
二つ目に関しては、相手に恐怖を感じる内容であっても、それが加害者が意図的に引き起こすことができると考えられるものでなければなりません。
例えば、「大地震が起きて死ぬぞ!洪水がおきて溺れ死ぬぞ!」と言っても、加害者が地震や洪水を起こせるわけではないため、恐怖心の有無に関わらず脅迫罪とはなりません。
しかし「火事が起きて燃え死ぬぞ」の場合には、相手が放火する可能性も考えられるため、脅迫罪となり得ます。
また、「ヤクザの友人に頼んでひどい目に遭わせてやる」というように、相手が危害を加えなくとも、相手の言動が発端となる場合にも脅迫罪に該当します。
● 実務的な脅迫罪の成立要件 ここからが一番のポイントとなります。 ●
実務的に書くと、
刑法上の規定では当てはまる
しかし実際に警察に被害届を出す段階で
刑法上には当てはまっても警察には刑事事件として受理さえさえないケースが殆どです。
脅迫罪の成立要件をネット上で調べても
多くの弁護士の解説では
法律の解釈を書いていますが実務的なことを書いているサイトは少ないです。
弁護士が解説している通りに脅迫罪に当てはまるからと、警察に被害届を出しても、受理さえされないとなるわけです。
これが刑法上と実務の違いになります。
それでは実務上は
脅迫罪としての成立要件は、
殺す
危害を加える
等言われた
● 証拠 ●
がないと難しいです。
さくら生活安全相談解決所で扱ったご相談や解決依頼でも、
殺す の文言がLINEやメール上でも残っていたのに、警察には脅迫罪として受理さえされなかったケースは非常に多いです。
ネット上で弁護士が書いているからと鵜呑みにしては駄目だと思います。