脅迫被害で弁護士は役立たずなのか
脅迫被害にあうと弁護士に相談する方もいますが、脅迫被害にあって弁護士はどれくらい役に立つのかを書きたいと思います。
不倫関係での脅迫被害でも、相手の素性がわかってる場合には、連絡先番号がわかってる上でも
弁護士の使う手段は
内容証明郵便
での通告になります。
相手が逆上する可能性があろうと
内容証明郵便での通告です。
何故なら
弁護士は
法律の事務屋さんだからです。
相手宅を来訪し、交渉するような事は基本はしません。
ですので
不倫関係で脅されて、相手の素性がわかってる場合、内容証明郵便を送るので
相手が逆上して
不倫を配偶者にばらされた相談は
さくら生活安全相談解決所では
よく聞きます。
脅迫被害で刑事事件性があるようなものなら
警察に被害届出して下さい
と
警察に行くように誘導します。
しかし
脅迫事件は証拠がないと
なかなか難しいところもあるので
警察は、証拠も乏しい内容なら
弁護士に相談に行くように誘導します。
警察と弁護士をたらい回しにされた
このような状況の相談も多いです。
弁護士には、脅迫被害を
完全に解決する能力はありません。
様々な脅迫被害事件を長年見てきましたが
脅迫被害において、弁護士は役立たずとしか言いようがありません。
さくら生活安全相談解決所 は
脅迫被害解決 のプロです。
1984年創業
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