脅迫被害で弁護士に完全解決など出来ません!
脅迫被害にあうと弁護士に相談する方もいますが、脅迫被害にあって弁護士はどれくらい実務で役に立つのかを書きたいと思います。
不倫関係での脅迫被害でも、相手の素性がわかってる場合には、連絡先番号がわかってる上でも
弁護士の使う手段は
ほぼ
内容証明郵便
での通告になります。
相手が逆上する可能性があろうと
内容証明郵便
での通告です。
何故なら
弁護士は
法律の事務屋さんだからです。
いきなり相手宅を来訪し、交渉するような事は殆どしません。
このような弁護士の実態は、弁護士を民事裁判で何度か使った事のある人は分かる事です。
ですので
不倫関係で脅されて、相手の素性がわかってる場合、内容証明郵便を送るので
相手が逆上して不倫を配偶者にばらされた実例をよく相談で聞きます。
脅迫被害で刑事事件性があるようなものなら
警察に被害届出して下さい
と
警察に行くように誘導します。
しかし
脅迫事件は証拠がないと
なかなか難しいところもあるので
警察は、証拠も乏しい内容なら
弁護士に相談に行くように誘導します。
警察と弁護士をたらい回しにされた
このような状況の相談も非常に多いです。
弁護士には、脅迫被害を
解決後も貴方や貴方の家族の実の安全を保証するような完全解決をする能力は全くありません。
弁護士が、貴方や貴方の家族を守る事はしません。
しないというより出来ません。
身の危険があるような事例なら尚更です。
単なる法律の事務屋なのですから当たり前です。
様々な脅迫被害事件を長年見てきましたが
脅迫被害においては完全解決という視点なら、弁護士は役立たずと言えます。
何故なら、弁護士が、貴方を身体張って守る事など出来ないのです。
但し、離婚で揉めてるとかは、弁護士を使うのがベストだと思います。
さくら生活安全相談解決所は、あらゆる脅迫被害を完全解決出来る特殊な護衛解決所です。
本気で人生を救いたい方だけ、ご相談下さい。
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信じる者は確実に救われます。