弁護士への対応についてのアドバイス

弁護士への対応についてのアドバイス

相談で、相手が弁護士を立ててきた とか、弁護士から内容証明書が送付されてきた とか、どうしたらいいのかをよく相談されます。

一概に言えませんが、

どんな状況なのか?

弁護士の要求は何なのか?

貴方の職業が何なのか?
不動産は持っているのか?
家族はいるのか?

で的確にアドバイスします。

実務的には

弁護士の仕事は
主に内容証明書送付(配達証明書付きの書留)
内容証明書で解決しなかったら、民事訴訟、または刑事告訴したりになります。
民事訴訟なら、裁判です。

それでは、どんな問題も裁判で勝てば解決するのか?ですが、するわけありません。

民事訴訟は、目的は金銭になります。
民事裁判における目的としての金銭を訴訟物と言いますが、請求の原因になる訴訟の理由を全て、金銭に換算するわけです。
ですので、訴訟で、相手に謝罪させる事を目的には出来ません。
法的な強制力で、無理矢理に謝罪などさせれないのです。

民事訴訟での勝訴

平たく書くと

誰々は誰々に、いくらの金銭を支払いなさい
訴訟費用も敗訴した方が負担して下さい

というものになります。

素朴な疑問として
裁判所から、そんな判決が出たら、みんなその通りに従うのか?
従わないと何らかの罰を受けるのか?

実態として、裁判に敗訴して、素直に従う人の方が珍しいと思います。

例えば、300万円支払いなさい
と敗訴して、現実的に、300万円も貯金がない人も沢山いるわけです。
支払う気があっても現実的に不可能な人も沢山いるわけです。
そんな人達は、一体どうしてるのか?となった場合、

お金がないから払えない → 判決には従えない
となるわけです。

仮に300万円持ってたとしても、

払いたくない → 従わない
人も沢山いるわけです。

これは、裁判所の判決に従わないという結果では同じですよね
判決通りに
お金を支払うか、支払わないか
白か黒の話ですから

それでは、勝訴した側(弁護士を使う使わない関係なく)は、判決通り、お金が支払われないと、何をするか?何が出来るのか?

相手に対しての強制執行が出来ます

判決書は
相手が支払わない場合に
強制執行可能な強制執行認諾付きになるので、強制執行な出来るのです。

相手名義の
車や預金 等の動産
不動産があれば、
動産、不動産に対して強制執行が出来ます。

車や預金 不動産がない場合、またはわからない場合

何とかして、車や預貯金 不動産を調べれないのか?
それ以外の動産に強制執行が出来ないか考えるわけですが、

今時、一般家庭の家財道具の強制執行をする人は極々少数です。
生活に差し障りがある動産は出来ませんし、お家の中に、貴金属や現金があるのなら、隠すのは簡単なので、現実的でないからです。
それに執行官や鍵屋に支払う手数料も発生します
だいたい、少なくても三万円前後から六万円前後かかります。
それプラス強制執行の手続きに係る手数料もかかります。
そんな現状なので、何かを取れるだろうと強制執行したら、手数料損の費用倒れになるケースは凄く多いです。

相手の勤務先がわかってれば給料の4分の1までは差押が出来ます。

相手の勤務先もわからない場合は、自分自身で調べるしかありません。

銀行口座もそうです。
◯◯銀行だけではダメで、◯◯支店まで調べないとダメです。

預金も動産も不動産も、全て自分で調べて特定しなければならないのです。

裁判所が無料で調べてくれることはありません。
弁護士も調べれるような事を宣伝してるところありますが、弁護士自体が調べるのでなく弁護士会に照会をかけるのです。
そこで調べてわかるものはありますが、大した情報はありませんので、こんなところにお金をかけるべきではありません。
弁護士の能力として、相手名義の資産を調べる調査能力はありません。
ドブに捨てるのと同じ結果になります。

人の資産を自力で調査するのは、素人では限界もあります。
相手が隠した資産調査など、調べるのは不可能と言えるでしょう。

強制執行に関して、ざっと書いてきました。

民事訴訟の
最終手段の強制執行に対しての対策は何が出来るのか?

弁護士から訴訟を示唆するよな内容証明書が来た時点で

さっさと

自分名義の資産 
銀行預金や車 不動産
全て、家族名義か、適当な法人を作って法人名義 
にしてしまう事です。
自分で行うか、又は第三者を介入させた形にして行うかを状況により、何がベストかを考えて下さい。

中小企業に勤務してる状況なら、会社の社長と話して、給料差押が出来ないようにしてもらうのです。
勤務形態を形式上変えて、そこの会社の社員でない形にしてもらったら、強制執行は事実上不可能になります。

平たく言うと

自分名義を全部変えてしまうだけで、裁判所の判決書で、出来る事など何もなくなるのです。

状況により、的確に行う事で
強制執行妨害罪
にも抵触しません。

合法的に出来る手段があるのです。

ですので説明してきた手段を講じれば、

相手が弁護士を立ててきた
弁護士から内容証明書がきた

等、いずれにせよ、
まともに弁護士を相手にする必要さえありません。

内容証明書送付されても、受取拒否も出来ます。

弁護士は、単なる相手の代理人であります。

代理人である弁護士を必ず相手にしなければならない法律もありません。

ふざけた代理人を立ててきたら、
その代理人を無視しようが全然構いません。
弁護士を相手にする必要さえないのです。

しょせんは、法律の事務屋である弁護士など、高々出来る事は知れてるのです。

本気で弁護士と戦う場合には、弁護士を容赦なく合法的に追い込んでいく戦い方もあります。所詮は事務屋なのですから、合法的に追い込んでいく方法は沢山あります。

弁護士を依頼するべき場面は、法律事務で弁護士を使ったほうがスムーズにいくとか、離婚や法的手続きとかですね。

但し、離婚裁判にしても、首都圏だと早くて月一くらいのペースの進行の裁判なので、ダラダラしてたら結審まで数年かかります。

弁護士使って裁判やってても、あまり進展しなかったり、離婚で揉めてる場合には、スピーディーに、離婚させる解決手法もあります。