刑法上の脅迫罪に当てはまる言葉は?

1、脅迫罪とは
脅迫罪は、刑法第222条では次の通りに規定しています。

第222条
第1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
脅迫の対象は“人”です。
刑法上の“人”とは、「自然人」、つまり生身の人間のことです。
動物には脅迫の対象として当てはまりません。
法人も人ではないために脅迫の対象には当てはまりません。
脅されている人の親族も、生身の人なので脅迫の対象となります。
親族が脅迫の対象となる例だと、例えば、お前の親を殺すぞ! 等の脅迫文句が典型です。

脅迫の内容については、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨」の告知です。

脅迫の手段は、刑法222条の条文では「告知して人を脅迫した者」と書かれていますが、これは口頭での告知に限らず、メールや手紙、LINEやtwitter等のSNSなどの文章や態度にもあてはまります。
更にネット上のブログやSNSで特定の相手を名指しで「あいつ殺します」と書いたり、相手に「危害を加える予告」を見せたりすることも十分に刑法上の脅迫罪に該当する可能性があります。

脅迫罪の刑罰について、刑法上の脅迫罪は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
但し、実務的に書くと、脅迫の行為の内容や手段にもよりますが、起訴されて執行猶予や実刑の懲役刑ではなく罰金刑となるケースも多いです。

脅迫の時効については、脅迫罪の公訴時効は三年です(刑事訴訟法第250条第2項第6号参照。)。
つまり脅迫のあと直ぐに逮捕・立件されなくても、その後3年間は、逮捕・起訴される可能性があるということです。
これも同様で、人の記憶の問題もあり、脅迫事件が前になればなるほど、逮捕されにくい面もあります。
例えば、3か月前に起きた脅迫事件と1年前に起きた脅迫事件、2年前に起きた脅迫事件
加害者側の記憶も3か月前と1年、2年前とは著しく違いが出てくるのは事実なので、検察側も立件しにくい面が出てくるのです。
何故なら、日本の検察・警察は、海外からは特に先進国の中でも、最低と言われてるだけあって、未だに、取り調べの録画録音の全面可視化にはならずに、自白を有力な証拠として扱っているためです。
逆を言えば、未だに、取調室では、違法な取り調べが起きているということです。
取り調べが適正に法にのっとって行われていれば、全面可視化は何も問題はないはずですが、未だに日本の検察・警察は屁理屈とも言えるような低次元の理由を根拠に抵抗をしています。


検挙率を上げるために、 一度、逮捕したからには、捜査の基本である 真実の究明でなく、なにがなんでも容疑者を犯人にしてしまえという面があるからです。

被害届→受理→容疑者逮捕→起訴→有罪 検挙率が上がる
被害届→受理→容疑者逮捕→不起訴 検挙率が下がる

図式です。

日本も先進国であり法治国家でありたいなら
全面可視化は早急に行われるべきだと思います。

但し、年数が経過しても全く証拠能力として問題のない証拠があれば別です。3か月前だろうが2年前だろうが、脅迫事件として立件されます。

脅迫に当てはまる言葉 当てはまらない言葉

具体的な例を挙げます。

まず、「脅迫罪」とは、一般に人を畏怖させるに足りる害悪の告知を言います。
実際に相手方が畏怖したことは必要ないと解釈されているのです。

脅迫罪になる可能性が高い脅迫の言葉

殺すぞ!
ガソリンをかけて生きたまま火をつけるぞ!
お前の足をへし折って歩けなくしてやる

これは相手の生命や身体に対して害を告知するものであり、人を畏怖させるに足りる害悪の告知といえます。
「脅迫罪」に該当する可能性が高い言葉です。
「お前の両親を殺すぞ」等は、親族の生命に対する脅迫の言葉になります。

殴るぞ!
殴る蹴るといった暴行を予告する言葉は、身体に対する害の告知であり、人を畏怖させるに足りる害悪の告知といえます。
「脅迫罪」に該当する可能性が高い言葉です。

握りこぶしで殴り掛かるフリを見せることは、脅迫罪になる可能性が少ないです。
今までいろんな脅迫事件の事例を見てきましたが、そのようなケースで逮捕された話は聞いたことがないです。

帰れなくしてやるぞ!
「家に帰れなくしてやる」、「閉じ込めてやる」といった言葉は、身体の自由に対する害を告知であり、人を畏怖させるに足りる害悪の告知といえます。
「脅迫罪」になる可能性がありますが、実務的に書くと、この程度の内容では、脅迫罪として逮捕される可能性は少ないです。

お前のやったことを世の中に公表してやるぞ!
本人が世の中に知られたくないことを「公表してやる」、「言いふらしてやる」などの発言は、公表の内容次第では、「脅迫罪」になる可能性がありますが、この程度の内容では、脅迫罪として逮捕される可能性は少ないです。

大半の弁護士がネット上で脅迫の事例を説明する中で
「不倫をしていることを会社にばらすぞ」という場合には、「脅迫罪」になる可能性が高い。
と書いているのをよく見かけますが、実務的に書くと、この程度の内容では、脅迫罪として逮捕される可能性は少ないです。

大切なものを壊してやる
「持ち物を壊してやる」、「家に放火をつけてやる」、「ペットの犬を傷つけてやる」といった言葉は、財産に対する害の告知であり、人を畏怖させるに足りる害悪の告知といえます。
「脅迫罪」に該当する可能性もありますが、実務的に書くと、この程度の内容では、脅迫罪として逮捕される可能性は少ないです。

状況や日頃の態度も重要です。
相手を脅迫するような言動が行われた状況、あるいは当事者たちの日頃の態度も重要な判断要素になります。
例えば、普段は仲の良い親友同士がふざけて「お前殺しちゃうぞ」「痛めつけるぞ」と言い合っても、脅迫罪になる可能性はほぼないです。。
一方で、普段から威圧的だったり暴力的だったりする相手が、同じことを行えば、相手は本気で生命や身体の危機を感じ怖いと思うことでしょう。
この場合は脅迫罪が成立する可能性が高くなります。

脅迫罪と関連する罪に関して、脅迫罪と類似している犯罪に、強要罪・恐喝罪(恐喝未遂罪)・強盗罪(強盗未遂罪)といったものがあります。以下で、それらと脅迫罪の違いについて説明です。

強要罪
脅迫罪との大きな違いは、脅迫という手段によって、義務のないことの強制、権利行使の妨害が必要になる点です。
例として、「謝罪しないとこの店つぶすぞ!」などと言い、相手を脅すことで義務の全くないこと(この場合、謝罪をさせること)を行わせる場合です。
尚、強要罪の法定刑は、3年以下の懲役で罰金刑がありません。

恐喝罪・強盗罪
相手を畏怖させるに足る害悪の告知(脅迫という手段)をして金銭や物を受け取った場合には、恐喝罪が成立する可能性があります。
恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役で罰金刑です。
また、脅迫の態様が、相手方の反抗を抑圧する程度に至る場合には、強盗罪が成立する可能性があります。
強盗罪は5年以上の有期懲役刑で、執行猶予もつきません。

初犯は執行猶予がつくのが大半ですが
初犯でも執行猶予がつかないのが、強盗罪です。

脅迫罪で逮捕されたら

さくら生活安全相談解決所としての主観的な考えを書きます。
下記は実際に起きた事件です。

犯罪には、背景がある事件が大半です。
例えば、
詐欺師に3億円の大金をだまし取られた事例です。

被害者が、詐欺被害で、警察に被害届 しかし警察は、詐欺罪としての立件は難しいからと、受理さえもされませんでした。
被害者は、裁判で勝訴すれば被害金が返金されるものと信じ、弁護士を使い、詐欺師相手に裁判し勝訴しました。
使った弁護士も、勝訴すれば、相手も観念し、返金すると依頼人に説明して、依頼人は弁護士にお願いをしたのでした。
しかし、勝訴しても、詐欺師は、1円も返金はしなかったのです。
依頼人は弁護士に話が違うと抗議したそうですが、弁護士の返事は、弁護士にとって勝訴が仕事の終わりです。と言われたそうです。
そして詐欺師の財産が判ってれば強制執行できますよと、次は財産を調べる仕事の営業をしてきたそうで、財産調査を弁護士に依頼したのでした。
結果は、詐欺師名義の財産が見つかりませんでした。との回答で打ち切りになりました。

ここで一番のポイントは

決して裁判の勝訴=相手が返金するのではないということです。

勝訴すれば相手が自動的に返金してくれると思っている人は多いですが、現実は全然違いますのでお気を付けください。

途方に暮れた被害者は、詐欺師の家まで行き、お金を返せと、かなり乱暴な言葉を使って、返金を求めたのでした。
その時に、使った言葉で
お金を返さないとお前たちが生きてけないようにしてやる!

という言葉を詐欺師が録音をして警察に被害届

その言葉が脅迫とみなされ
恐喝未遂罪で簡単に逮捕されたのです。

警察は、逮捕しやすく立件しやすい内容だったので、受理して動いたのでした。

これは実話です。

この事件の内容を見ても分かる通りに、日本の警察に真の正義を求めても無駄です。

このような被害者が加害者にされる事例は詐欺事件関係で多いです。

自分の財産を返してほしい 当たり前のことを行使しようとして、ただ立件しやすいからと被害者が逮捕されたりするのです。こんな内容で逮捕するのは先進国では日本の警察くらいです。

それでは騙したもの勝ちの世の中でいいのか?ということです。

さくら生活安全相談解決所は、この件については、被害者は全く悪くないと思います。自分のお金を取り戻そうと当然の権利を行使しただけであって、騙したもの価値の世の中など、人間として間違っています。むしろ、本当の被害者を救済しない警察のほうが問題といえるでしょう。

詐欺師など、極刑にしてもいいくらいです。

例えば、詐欺をした人間を殴ろうが犯罪には当たらないとされることが、法律で明記されているような国なら、詐欺をする人間もかなり激減すると思います。

①被害者なのに、脅迫罪で逮捕された人、これから脅迫罪で逮捕の可能性がある人にアドバイス致します。

まずどんな証拠があるかです。
証拠の内容で、それが確たるものなら、どんなストーリーにするかを考えてください。
逆に証拠能力としてあやふやなことが分かっていれば、黙秘したほうがベストです。

警察は、自白しないと不利になる
自白すれば早くお家に帰れる
と平気で嘘をつき、時には脅かしや情に訴えてきたりとあらゆる手法を使いますが、

警察に対しては
徹底して黙秘してください。

全く雑談もしない完全黙秘がベストです。
何故なら、雑談でもしてたら、会話の中からも、警察は付け込んでこようとしてくるからです。

黙秘権は誰にでもある法律上の当然の権利です。

警察は貴方の友ではありません。
甘い言葉を言われても全く信用をしては駄目です。

自白がとれないと証拠しかありません。

証拠次第で起訴されます。

相手に明らかな有力な証拠があれば、刑事事件だけを扱っている弁護士に、相手との示談交渉を依頼して下さい。
これも事件の内容、脅迫の内容によりますが、示談金額は相場より多めにして、分割払いでの交渉も出来ます。

但し、初犯であれば、弁護士など使うのは、お金の無駄使いになるので、弁護士を使うことはしなくていいです。
脅迫罪なら、弁護士を使わなくても、示談しなくても、罰金の可能性も高いです。最悪、起訴されても、執行猶予はつきます。
相手との示談が執行猶予条件での必須ではありません。

もし、初犯でないなら、弁護士を使い相手と示談交渉させてください。
そして出来るだけ、出費を抑えて、示談金の分割払いをお勧めします。

そして示談が出来て裁判も終わり執行猶予ついて釈放された後、相手に、示談金など支払わないで下さい。

貴方は被害者なのに加害者にされた場合は、貴方の被害金も返金されていない状況では、相手に支払う必要など全くありません。

自分名義の不動産や動産は、家族名義にしてください。これで法律上は、示談書があろうが強制執行も出来ない状況になります。

②それでは本当に脅迫罪の加害者だった場合には

被害者に刑事事件専門の弁護士を通して最大限の謝罪をしてください。
そして示談交渉もするべきです。

示談は、被害弁償という意味で、和解の一つの形になるからです。

人間だからこそ過ちもあります。
過ちがあれば正すこともできるのが人間です。

※逮捕されたら、弁護士に心当たりがなければ、当番弁護士を呼んで、身内や知人に連絡してもらい、刑事事件専門の弁護士を雇用して欲しい話をしてください。
間違っても、当番弁護士をそのまま代理人として雇用してはいけません。但し、当番弁護士がたまたま刑事事件専門であれば考慮する余地はあります。
当番弁護士は実際に仕事のない弁護士が登録しているのが多いのです。

実務能力のない弁護士は沢山います。

さくら生活安全相談解決所は
現実に、脅迫事件や様々な事件で
いろんな真実を見ます。

大半の弁護士が言っているような
警察の顔色を伺うような内容は書きません。
事実と実務的なことを書いています。